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抵当権とは何か

住宅ローンを無事に返済したものの、抵当権はそのままにしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

抵当権を抹消しなくてもすぐに困ることはありませんが、将来的には不都合な点が出てきます。抵当権について分かりやすくご説明します。

抵当権設定登記・抹消登記

抵当権とは、住宅ローンなどを組んでお金を借りる際に、不動産を借金の担保として確保するためのものです。万が一返済が滞ったり返済不能となったりした場合、担保に設定した不動産を売却することで、お金を貸した側が債権回収を行います。

銀行などの金融機関で住宅ローンを組む場合は、必ず抵当権設定登記が必要となり、この手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。抵当権と合わせて覚えておきたいのが、抵当権抹消登記です。債務の返済が終わったら、担保となっている抵当権を抹消する必要があります。

住宅ローンを完済すると、銀行から抹消登記に必要な書類一式(抵当権設定契約書・代表者事項証明書・抵当権解除証明書など)が交付されます。

これらの書類を受け取っただけでは、抵当権の登記が消えることはありません。不動産を管轄する法務局へ、抵当権抹消登記を申請する必要があるのです。

抵当権を抹消しないとどうなるか

手続きをしなければ抵当権の登記は登記簿に残ったままですが、借金を完済し債務がなくなれば、抵当権もなくなります。

抹消しなかったからといって不動産が競売にかけられることはなく、すぐに不利益が起こる可能性は低いでしょう。ただし、再び住宅ローンを組む場合や不動産を売却する場合は、抵当権の登記を抹消しておかなければなりません。

この時点で抹消することも可能ですが、あまりに長い時間が経過すると必要書類を紛失していたり、所有者の相続が発生したり、金融機関の合併や商号変更など、権利関係が複雑になるおそれがあります。そうなると専門知識なしには対処できず、手続き完了までに多くの時間と費用を要することも考えられます。可能な限り早めに抹消しておくことが大切です。

抵当権抹消手続きは司法書士へ

登記抹消申請を行うにあたっては、ご自身で申請書を作成し法務局に提出する方法と、司法書士に申請手続きを依頼する方法があります。

比較的時間に余裕があるのでしたら、個人で手続きを行うことも可能ですが、登記申請から完了までに何度も法務局へ足を運ばなければなりません。また、申請内容に誤りがあると再度法務局へ出向く必要があり、思ったよりも手間がかかります。時間に余裕がなく手続きが面倒と思われるのであれば、司法書士に依頼する方法をおすすめします。

不動産登記の専門家である司法書士は、当然ながらミスなく確実に抹消登記手続きを行うことができます。

船橋市西船にある当事務所では、司法書士が地域の皆様の安心・安全な登記手続きをサポートしております。JR西船橋駅北口より徒歩1分の場所にありますので、お仕事帰りや土日にもお気軽にご相談ください。お見積は無料です。

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