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相続の種類について

千葉県船橋市のアクト司法書士事務所では遺産相続に関する手続きサポートを承っております。遺産相続にはいくつか種類があります。遺産相続手続きをする前に知っておきましょう。

単純承認による相続

遺産相続の「単純承認」による相続は、相続人となる人が被相続人の権利義務を全て承継することを言います。

遺産相続の対象となるものには、プラスの財産もマイナスの財産もあります。

単純承認はこのどちらも相続するということで、多くの人がこの単純承認を選択しています。

単純承認には特別必要な手続きはありません。単純承認を選択しようと思っていなくても、一定の期間が経過したり、被相続人の遺産を利用・処分したりすると単純承認を選んだことになりますので、他の選択肢を考えているのであれば注意が必要です。

限定承認による相続

限定承認による相続は、相続するプラスの財産の範囲内でマイナスとなる財産の債務を弁済し、あとに財産が残ればその財産を相続するというものです。

この限定承認を行いたい時には相続人全員の承諾が必要です。また、故人が亡くなった事実を知ってから、3ヶ月以内に行う必要があります。

相続する財産にマイナスの財産がどの程度あるのか不明な場合は、とりあえず限定承認の手続きをしておけば、債務調査を行ってマイナスの財産の方が大きいとわかった場合でも、相続したプラスの財産を限度として弁済が行えます。

相続放棄という選択

相続放棄は文字通り、相続を放棄することです。

プラスの財産もマイナスの財産も承継せず、相続人の対象から外れることになります。

マイナスの財産が多い場合に相続放棄を行い、被相続人の債務責任から免れる方法として利用されることもありますが、プラスの財産を特定の相続人に譲りたいという場合に行うこともあります。

相続放棄を行う場合も、自分が相続人となっていることを知った日から3ヶ月以内にやらなければいけません。この期間が過ぎると、単純承認したこととされてしまうので注意が必要です。

千葉県船橋市にあります当事務所では、遺言作成相談・相続登記・債務整理などを承っております。

当事務所は西船橋駅より徒歩1分とアクセスしやすい場所にあり、対応地域は船橋エリアをはじめとする千葉県・東京都・埼玉県と広く、お見積もりも無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせください。

相続のご相談は船橋のアクト司法書士事務所へお任せください!

事業所名

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代表者

鎌手 博哉 (かまて ひろや)

所属

千葉県司法書士会

司法書士登録年度

平成18年(2006年)

司法書士登録番号

千葉 第968号

取り扱い業務

相続、債務整理、自己破産、借金相談、法律相談

保有資格

簡裁訴訟代理関係業務(認定番号401569号)

マンション管理士

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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