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長年住宅ローンを払うのに苦労されていた方にとって、住宅ローンの完済は大きな喜びかと思います。大きな任務を果たした充実感を味わうのは素晴らしいことですが、住宅ローンを払い終わったらやらなければならないことがまだあります。それは、抵当権の抹消登記です。トラブルを避けるためにも、早急に手続きを行いましょう。
手続きをしないことで起こりうるトラブル
代表者事項証明書の有効期限を過ぎてしまう
抹消登記申請の必要書類となる「代表者事項証明書」には有効期限があります。抹消書類の一式を銀行などの金融機関から受け取っている場合、手続きをしていないことでその有効期限を過ぎてしまい、再度発行しなければならなくなります。
各種手続きができない
ローン返済後に、再度担保権を設定したり物件を売却したりする場合、抵当権の抹消登記を行っていなければなりません。抵当権の抹消登記を行っていなければ、各種手続きができません。
ローンを組んでいた銀行がなくなった場合手続きが複雑になる
手続きを行わない間に銀行が合併してしまったりすると、書類を発行するのに手間がかかってしまいます。
書類をなくしてしまう
手続きを行わないでいると必要書類をなくしてしまうおそれもあります。登記済証/登記識別情報など、なくしてしまうと再度発行できない必要書類がありますので注意が必要です。再度発行できない書類をなくしてしまった場合は、特別な手続きが必要となってしまいます。
自分で行うことも可能
抵当権の抹消登記は、登記の中では比較的簡単なので自分で行うことも可能です。しかし、法務局へ最低3回は行く必要があり、もし申請内容に不備があればその度に法務局へ行く必要があります。銀行から受け取った書類にも様々な箇所に必要事項を記入する必要があり、不備がないかしっかり確認する作業が必要です。
司法書士への依頼がおすすめ
法務局に仕事の都合で足を運ぶことが難しい方や、自分で行うことに不安がある方は、多くの経験を持つ司法書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
抵当権抹消手続きの相談なら、船橋市にあります当事務所をご利用ください。費用の心配がないよう、依頼前は必ず費用のお見積をいたします。お見積は無料となっておりますので、安心してご相談ください。対応地域は船橋市以外にも、千葉県・東京都・埼玉県の各地地域となっておりますので、サポートが必要な方はお気軽にお問い合わせください。
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