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不動産の所有者が亡くなった場合に、その被相続人名義の登記を相続人に移す為には所有権移転登記(相続登記)をする必要があります。
令和6年4月1日から相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。放置しておく間に相続人が亡くなり更に相続人が増えたりすることで、相続登記が困難となり費用負担が大きくなる事があります。
お早めに相続登記手続をされる事をお勧めします
只今、相続、遺言に関する無料相談を実施中です。お気軽にご相談下さい。
相続登記の必要書類
被相続人(亡くなった方)に関する書類
住民票の除票(本籍地の記載がされているもの)
戸籍謄本等(出生から死亡に至るまでの全てが必要になります)
登記済証又は登記識別情報通知(他に物件を確認できれば不要です)
固定資産評価証明書(市役所又は都税事務所で取得出来ます)
相続人に関する書類
相続人全員の戸籍謄本又は抄本
不動産を取得される方の住民票(本籍地の記載がされているもの)
その他
遺産分割協議書(必要な場合は当事務所にて作成いたします)
相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議の場合)
特別代理人選任審判書(遺産分割協議に未成年者がいる場合に必要になります)
遺言書(公正証書による遺言書以外は家庭裁判所による検認が必要です)
必要書類はケースにより異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
相続登記の費用
司法書士報酬 55,000円~
登録免許税 不動産の固定資産税評価額の0.4%
その他、戸籍等取得実費及び手数料、遺産分割協議書作成手数料、交通費、送料などの実費がかかり、当事務所で全てを行った場合、登録免許税を除き7万円~15万円程度の費用になることが通常です。
※固定資産評価証明書をお持ち頂ければ、お見積をいたしますが、相続登記は実際に相続人が確定するまでは、確定の費用はでませんので、概算でのお見積となります。
住宅ローン等の返済が終わり、不動産に設定されている抵当権を抹消する為には抵当権抹消登記をする必要があります。
抵当権を抹消する期限はありませんが、抵当権がついたままでは改築や増築のローンを組んだり、売却することが出来ません。また、放置している間に金融機関に合併、代表者の変更などがあると書類が追加で必要になる場合がありますので、お早めに登記手続をされる事をお勧めします。
抵当権抹消登記の必要書類
金融機関等より交付された抹消書類一式
・抵当権設定契約書(又は登記識別情報)
・解除(弁済、放棄)証書等
・全部事項証明書等(債権者の本店などに変更がある場合)
・委任状
不動産の所有者に関する書類
・委任状(当事務所にてご用意いたします)
※ご依頼の時には認印及び身分証明書(写真付)をご持参下さい。
抵当権抹消登記の費用
司法書士報酬
8,800円~(物件が1筆増えるごとに1,100円加算)
登録免許税
物件1筆に付き 1,000円
事前確認謄本代
物件1筆に付き 600円 (インターネット閲覧の場合 400円)
郵送料
1,200円(登記完了後の書類をご自宅へ送付の場合 +600円)
登記完了後の謄本取得は実費1筆に付き600円、取得報酬1,100円(5通まで)となります。抵当権が確実に抹消されているかを、当事務所が責任を持って確認いたします。
費用総額の目安
土地1筆、建物1筆、完了後の謄本取得し自宅へ郵送の場合
合計 16,800円
不動産の所有者が住所を移転している時や、住居表示が実施されている時は、住所変更登記が必要になり別途費用が加算されます。
不動産の贈与には税金の問題が必ず発生しますので、事前に税務署又は税理士に相談し、十分検討されることをお勧めします。
また、当事務所においてもファイナンシャルプランナーとして、一般的な税についてのアドバイスをしておりますが,税理士のご紹介も出来ますのでお気軽にお問い合わせください。
贈与登記の必要書類
贈与者
・権利証(登記済証)(又は登記識別情報)
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・固定資産税評価証明書(市役所又は都税事務所で取得出来ます)
贈与者
・住民票
※その他、贈与契約書は登記には絶対に必要という訳ではありませんが、当事者の意思及び契約の成立を確認する為に提示していただきます。当事務所にて、契約書の作成も承ります。
贈与登記の費用
司法書士報酬 55,000円~
登録免許税 不動産の固定資産税評価額の2%
事前確認謄本 物件1筆に付き 400円~
会社法制の現代化により、新たに「会社法」が制定され、平成18年5月1日施行されました。「会社法」では、会社の組織設計の多様化が認められ、経営者の多様なニーズに対応することが出来るようになりましたが、その反面、専門的知識が必要となり、また決定事項も増加しました。会社の設立をお考えのときは、ご相談ください。
○会社の設立手続については次のとおりとなります。
(※部分のみお客様が行います。)
会社設立にあたっての必要事項の決定 ※
↓
類似商号、目的の的確性の調査
↓
会社印鑑の作成 ※
↓
定款の作成及び公証人の認証
↓
金融機関への資本金の払込み、残高証明又は通帳のコピーの取得 ※
↓
会社設立に必要な書類の作成
↓
登記申請(登記申請日が会社設立日になります)
↓
登記完了(申請から完了まで1~2週間)
会社設立登記の費用
司法書士報酬 110,000円
※その他、登録免許税、定款認証等の実費が21万円程度かかります。
当事務所は電子定款認証に対応しておりますので、定款に貼る4万円の収入印紙が不要になります。ご自身で登記申請をされるより、4万円負担が少なくなります。
登記されている本店や役員などに変更があった場合には、原則的に変更から2週間以内に登記をしなければなりません。登録免許税など詳しくはお問い合せください。
登記費用
司法書士報酬 本店移転登記 33,000円~
司法書士報酬 役員変更登記 22,000円~
司法書士報酬 目的変更登記 33,000円~
司法書士報酬 新株発行(増資)44,000円~
※その他、登録免許税、謄本、印鑑証明書、交通費などの実費がかかります。
お電話でのご相談は
事務所名
アクト司法書士事務所
代表者
鎌手 博哉 (かまて ひろや)
電話番号
受付時間
AM 9:00 ~ PM 8:00
(※土日のお電話も可能な限り対応いたします)
受付内容
相続問題、遺言作成、債務整理、その他法律相談など承ります。
お気軽にご相談ください。
メールでのご相談は随時受け付けております。
(匿名でのご相談はお受けできません)
不動産登記・商業登記なら千葉県船橋市の【アクト司法書士事務所】へご相談ください。 不動産登記では相続登記や抵当権抹消登記、贈与登記のご相談を承っております。 また、会社設立や各種変更登記などの商業登記もお任せください。 必要書類や費用など分かりやすくご案内しておりますので、ぜひご覧ください。
当事務所は、西船橋駅より徒歩1分のアクセス良好な場所にあり、千葉県・東京都・埼玉県と幅広く対応しております。 事前にご予約いただければ、平日の夜間や土日祝日も相談を受け付けておりますので、ご来所の際は事前に予約することをおすすめします。 お見積は無料で、お客様に納得していただいた上で話を進めますので、初めて利用する方や費用面で心配な方にも安心です。 各種登記のご相談は当事務所までお気軽にご相談ください。
債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)、相続、登記などお気軽にお問い合わせ下さい。
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