不動産登記・商業登記ならアクト司法書士事務所
不動産登記(相続登記・抵当権抹消・贈与)、商業登記(会社設立・マンション管理組合法人)等のご相談なら西船橋のアクト司法書士事務所にお任せ下さい。
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不動産登記:相続登記
不動産の所有者が亡くなった場合に、その登記名義を相続人に移す為には所有権移転登記をする必要があります。
相続登記には期限はありませんが、放置しておく間に相続人が増えたりすることで、法律関係が複雑になり、結果的に費用負担が大きくなる事があります。
お早めに登記手続をされる事をお勧めします
相続登記の必要書類
被相続人(亡くなった方)に関する書類
- 住民票の除票(本籍地の省略がされていないもの)
- 戸籍謄本等(10歳頃から死亡に至るまでの全てが必要になります)
- 権利証(登記済証)
- 固定資産税評価証明書(市役所又は都税事務所で取得出来ます)
相続人に関する書類
- 相続人全員の戸籍謄本又は抄本
- 不動産を取得される方の住民票(本籍地の省略がされていないもの)
その他
- 遺産分割協議書(必要な場合は当事務所にて作成いたします)
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議の場合)
- 特別代理人選任審判書(遺産分割協議に未成年者がいる場合に必要になります)
- 遺言書(公正証書による遺言書以外は家庭裁判所による検認が必要です)
必要書類はケースにより異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
必要書類チェックリストをこちらからダウンロード出来ます。
PDF(15.4KB)ダウンロード
相続登記の費用
司法書士報酬 42,000円〜
登録免許税 不動産の固定資産税評価額の0.4%
その他、戸籍等取得実費及び手数料、遺産分割協議書作成手数料、交通費、送料などの実費がかかり、当事務所で全てを行った場合、6万円〜10万円程度の費用なることが通常です。
※固定資産税評価証明書をお持ち頂ければ、お見積をいたしますが、相続登記は実際に相続人が確定するまでは、確定の費用はでませんので、概算でのお見積となります。
不動産登記:抵当権抹消
住宅ローン等の返済が終わり、不動産に設定されている抵当権を抹消する為には抵当権抹消登記をする必要があります。
金融機関等から交付された代表者事項証明書には発行後3ヶ月以内という有効期限があり、また放置している間に金融機関に合併、代表者の変更などがあると書類が追加で必要になりますので、お早めに登記手続をされる事をお勧めします。
抵当権抹消の必要書類
金融機関等より交付された抹消書類一式
- ・抵当権設定契約書(又は登記識別情報)
- ・解除(弁済、放棄)証書等
- ・代表者事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- ・委任状
不動産の所有者に関する書類
※ご依頼の時には認印及び身分証明書(写真付)をご持参下さい。
抵当権抹消の費用
司法書士報酬 8,400円〜(物件が1筆増えるごとに1,050円加算)
登録免許税 物件1筆に付き 1,000円
事前確認謄本代 物件1筆に付き 1,000円 (インターネット閲覧の場合 480円)
その他、交通費、郵送料が実費としてかかります。又、登記完了後の謄本取得は手数料1筆に付き630円、実費1筆に付き1,000円となります。抵当権が確実に抹消されているかを、当事務所が責任を持って確認いたしますので、後のトラブル防止の為にも取得をお勧めしています。
費用総額の目安
土地1筆、建物1筆、物件が船橋市内、完了後の謄本取得の場合
合計 16,710円
不動産の所有者が住所を移転している時や、住居表示が実地されている時は、住所変更登記が必要になる場合があり、別途費用が加算されます。
不動産登記:贈与
不動産の贈与には税金の問題が必ず発生しますので、事前に税務署又は税理士に相談し、十分検討されることをお勧めします。
また、当事務所においてもファイナンシャルプランナーとして、一般的な税についてのアドバイスをしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
贈与の必要書類
贈与者
- ・権利証(登記済証)(又は登記識別情報)
- ・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- ・固定資産税評価証明書(市役所又は都税事務所で取得出来ます)
受贈者
- ・住民票
※その他、贈与契約書は登記には絶対に必要という訳ではありませんが、当事者の意思及び契約の成立を確認する為に提示していただきます。当事務所にて、契約書の作成も承ります。
贈与の費用
司法書士報酬 42,000円〜
登録免許税 不動産の固定資産税評価額の2%
事前確認謄本 物件1筆に付き 1,000円
商業登記:会社設立
会社法制の現代化により、新たに「会社法」が制定され、平成18年5月1日施行されました。「会社法」では、会社の組織設計の多様化が認められ、経営者の多様なニーズに対応することが出来るようになりましたが、その反面、専門的知識が必要となり、また決定事項も増加しました。会社の設立をお考えのときは、ご相談ください。
○会社の設立手続については次のとおりとなります。
(※部分のみお客様が行います。)
会社設立にあたっての必要事項の決定 ※
↓
類似商号、目的の的確性の調査
↓
会社印鑑の作成 ※
↓
定款の作成及び公証人の認証
↓
金融機関への資本金の払込み、残高証明又は通帳のコピーの取得 ※
↓
会社設立に必要な書類の作成
↓
登記申請(登記申請日が会社設立日になります)
↓
登記完了(申請から完了まで1〜2週間)
会社設立の費用
司法書士報酬 105,000円
※その他、登録免許税、定款認証等の実費が21万円程度かかります。
当事務所は電子定款認証に対応しておりますので、定款に貼る4万円の収入印紙が不要になります。また、オンラインによる登記申請を行う事により、登録免許税が5,000円減税となりますので、ご自身で登記申請をされる事に比べ、45,000円負担が少なくなります。
商業登記:マンション管理組合法人
マンション管理組合法人は、集会で区分所有者の総数及び議決権総数の各4分の3以上による決議により、法人となる旨、その名称及び事務所を定め、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局において設立の登記をすることにより設立する事が出来ます。
その他に、法人の業務執行及び代表機関として理事、監査機関として監事の設置が義務付けられていますので、その選任をする必要があります。
詳しくはお問い合わせ下さい。
マンション管理組合法人のメリット
管理組合法人は、その名において不動産を取得し、銀行口座の名義人になれます。したがって、管理組合法人の財産と個人財産の区別が明確化されます。また、法人登記により、団体、その代表者が公示される為、第三者との取引の円滑化が図られます。
マンション管理組合法人の登記費用
司法書士報酬 63,000円
※その他、謄本、印鑑証明書、交通費などの実費がかかります。
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