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  • ・貸したお金が返ってこない。
  • ・売買代金を支払ってもらえない。
  • ・請負代金が支払ってもらえない。
  • ・賃借人が家賃を滞納している。
  • ・敷金を返還してくれない。
  • ・アパートの契約が切れたが、立ち退いてくれない。
  • ・雇用主が給料を支払ってくれない。
  • ・交通事故で被害にあった。
  • ・訪問販売で買った商品を返品したい。

(※ご相談は完全予約制となっております)

ご注意
司法書士は、目的物の価格が140万円を超える事案については、 ご相談を受けられませんのでご了承下さい。

裁判業務・法律相談の費用について

・法律相談 30分 5,250円 (事件を受諾した場合には無料)

・内容証明作成 10,500円〜+実費(1,500円程度)

※ 作成者として、司法書士名が入ります。
代理人として、司法書士名を入れる場合には別途費用がかかります。

・裁判手続については着手金 52,500円〜

法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所(140万円以下の請求)において訴訟代理人になることができます。訴訟代理人は、本人に代わって出廷し法廷へ立つことができます。訴訟だけではなく、訴訟外での交渉・解決についても代理人として活動できます。
簡易裁判所の管轄に属さない請求においては,司法書士は訴訟代理人にはなれませんので、書類作成支援業務のみとなります。

債務整理以外の法律相談につきましては、無料相談はおこなっておりませんので、ご了承ください。

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(※土日のお電話も可能な限り対応いたします)

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